2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
ただ、この勤務延長につきましては、今委員からも御指摘ありました、委員の資料にもありますけれども、当時、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請議があり、閣議決定されたものであり
ただ、この勤務延長につきましては、今委員からも御指摘ありました、委員の資料にもありますけれども、当時、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請議があり、閣議決定されたものであり
○菅国務大臣 たびたび同じような回答になるのでありますけれども、この黒川氏の勤務延長については、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川氏の検察官としての豊富な経験、知識などに基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当面の間、引き続き東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるものとして、法務大臣から閣議請義があり、閣議決定されたものであり
○菅国務大臣 今私が申し上げましたように、その黒川氏の延長の閣議決定につきましては、委員の資料にもありましたように、東京高検管内に遂行している重大かつ複雑困難な事件の捜査、これに対応するために、その豊富な経験等を生かしてほしい、そういう思いの中で、法務大臣から閣議請議があり、閣議決定されたものであります。
その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠であるという理由で勤務延長をしたものでございます。その当時の判断は適切であったと考えております。 しかし、今般の黒川検事長の不適切行為、不祥事については決して許されるものではございません。私自身も非常に遺憾であります。
少し話は変わりますけれども、一月の黒川氏の勤務延長の理由について、森法務大臣は、東京高検管内の重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するには、黒川氏による継続的な指揮監督が必要不可欠だったと、こういう旨の説明をされてきました。今回のことで、報道等では勤務延長の判断を疑問視するような声も実際上がっております。
黒川氏の抜けた穴を埋めることのできる経験、知識等を有する最適な後任者であるものと考えており、東京高検管内の部下職員を指揮監督して、適切な業務執行を行っていただけるものと期待をしております。
○森国務大臣 黒川検事長については、勤務延長のときの閣議請議に記載されておりますように、東京高検管内の重大、複雑事件又は管内部下職員への指揮監督等について理由にしておりますが、その個別の内容についてここで言及することは、それぞれ個別の事件の捜査にも影響を与えることから、差し控えさせていただいております。
○森国務大臣 黒川検事長について勤務延長の判断をした理由は、東京高検管内の重大複雑事案に対処するためのものでございます。今般、黒川検事長が辞任したことにより、そのポストが空席になっておることで検察庁の業務遂行に支障が生じておりますので、可能な限り、その空席を埋めるべく、迅速に後任を選任したいと思っております。 一月に行われた勤務延長については、その当時、適切な判断をしたと考えております。
○菅国務大臣 特定の人物評価について、コメントは差し控えますけれども、この黒川検事長を、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑な、またそして困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるものとして法務大臣から閣議請議があり、閣議決定をされたものであります
その詳しい内訳につきましては、ほとんど大多数が東京高検管内でございまして、約七割ぐらいのシェアを占めておるところでございます。
○前田(宏)政府委員 時間の関係もございまして、この事例が全部で六十一例ですか、あるかと思いますが、その全部に当たっておりませんが、とりあえず東京高検管内のものについて見ましたところ、いまここで問題になっているような、いわば無実の人が違法な不当な捜査によって起訴されて、それが裁判で無罪になった、こういうような適例はどうもないようでございます。
全国全部というわけにいかないと思いますが、東京高検管内ぐらいのものでも、法務省なりあるいは最高検ですぐ入手できるのではないか、こういうように思っておるのですね。 なぜかといいますと、お尋ねするのは、たとえば一審で無罪が出た場合に、そのときに検察官は、これに対して控訴に関連して一体どういう対処の方法をするのですか。普通どういうようにやっていますか。
だから、私が言うのは、結局それは五十六年のものがまだ出てないというなら出てないでしょうがありませんけれども、そこで、五十五年にしろ五十六年にしろ、たとえば東京高検管内で無罪が出た場合には、当然高検の刑事部へみんな相談に来て、そこでなぜ無罪になったかということを吟味しているわけですから、その統計が東京高検管内になくてはならぬですよ。
五月二十六日には、東京高検管内から東京地検の特捜本部に応援の検事を出してくれるように要請した。これは昨年の日教組の四・一一ストライキ弾圧のとき以来だということが報道されております。現在検察庁としては爆弾事件をどういう体制で捜査しているのか、まずこの点を説明してください。
○諫山委員 その検察官は東京地検の検察官だけではなくて、新聞で報道されているように、東京高検管内の検事も応援に参加しているということになりますか。